音楽にしろ文章にしろ、あるいはソフトウェアでも同じですが、人が創作したものには基本的に全て著作権があります。ですからこれらを権利者に無断で何らかの作品に転用するのは著作権の侵害行為にあたります。
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先日あるお客さんから、中学生の息子さんが卒業するにあたりテニス部の3年間の思い出を綴ったDVDを製作したいという相談がありました。
試合で撮影した動画や合宿での思い出の写真などを、バックにお気に入りの音楽を流しながら映し出していくものを作りたいとの事でした。
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こういった製作物を作る場合、注意しなければならないのが著作権です。
自分で撮影した動画や写真であればそれらの著作権は撮影者にありますそれを作品に使う事は何の問題もありません。
しかし、使用する素材が全て自分で撮影したり作成したものとは限りません。
例えばインターネットからダウンロードした写真や文章、音楽などを使う場合やテレビ番組を録画した動画、新聞のコピーなどを使う場合もあるかもしれません。
音楽を使う場合なら、その曲をどこから持ってくるかが問題です。
音楽にしろ文章にしろ、あるいはソフトウェアでも同じですが、人が創作したものには基本的に全て著作権があります。
ですからこれらを権利者に無断で何らかの作品に転用するのは著作権の侵害行為にあたります。
今回、仕事の依頼があった事をきっかけに調べてみたのですが、その記念DVDを販売するかしないか、つまりそれによって利益を得るかどうかには関係なく、複数の人に配布する作品にそういった音楽などを使用する場合は使用料を支払う必要があるようです。
また、著作権以外に音源の使用料というものもあります。
購入したCD等は使用せず、自分たちで演奏した音楽を使うのであれば著作権料だけが発生しますし、音源として市販のCDなどを使う場合には著作権とは別に音源使用料というものも別途必要になります。
著作権料はその作品の製作者に対して支払うもの、また音源使用料はそのCDなどの製作会社に対して支払るべき料金です。
金額に関しては、著作権については 社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理、また音源使用料についてはCD製作会社が独自で設定しているようです。
またテレビ番組や新聞のコピーを使用する場合、それらの著作権を持っている放送局や新聞社の許可が必要なのはいうまでもありません。
実際にはこういった手続きをせずに無断で使用している場合も多いものと思われますが、規則は規則として守るべきでしょう。
特にそれが小中学校の児童・生徒用のものならなおさらです。
お子さんがいる家庭でしたらこういった作品の製作に関与する機会があるかもしれませんが、参考になれば幸いです。