婚姻届の提出方法 国際結婚の場合の婚姻届の提出方法や婚姻届と戸籍、婚姻届提出に必要な書類など。婚姻届の用紙は市町村役場でもらえますが、最近ではインターネットからダウンロードしてプリンターで印刷して使う事もできます。
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婚姻届の用紙は市町村役場でもらえますが、最近ではインターネットからダウンロードしてプリンターで印刷して使う事もできます。
どの市町村のものでもほとんど同じですから、自分の居住する市町村の婚姻届である必要はなく、市長の部分を変えればそのまま使えます。
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婚姻届を提出するために必要なものには三種類あります。
一つはいうまでもなく婚姻届です。
婚姻届の用紙は市町村役場でもらえますが、最近ではインターネットからダウンロードしてプリンターで印刷して使う事もできます。
どの市町村のものでもほとんど同じですから、自分の居住する市町村の婚姻届である必要はなく、市長の部分を変えればそのまま使えます。
二つ目は戸籍謄本または戸籍抄本です。
三つ目は書類ではなくて印鑑です。
結婚や死亡などはいつ行われるか分からないという意味で役所側もいつでも提出できるように24時間体制にしているものと思われます。
また、実際に婚姻届を提出する場合、証人として本人以外の二人の署名が必要です。
海外で婚姻届を提出する場合は、夫婦とも日本人の場合ならパスポートと戸籍抄本があれば日本大使館で受け付けてもらえます。
ただし、後に居住地の市役所に再度届け出る必要があります。
海外で婚姻届を提出する場合で、一方が外国籍の場合は、婚姻届を日本大使館に出す前に大使館のある国の婚姻が成立している必要があります。
つまり、両方の国で婚姻届を提出するという事です。
ですから、その国において婚姻が成立するだけの書類を整えて婚姻届を出してから、改めて日本大使館へ婚姻届を出す必要があります。
そのときの婚姻届に必要なものは、その国の法律に従います。
ただ、相手が外国人の場合、国によっては相手の本国、あるいは日本でのみ婚姻届を出せばよい場合もあります。
例えば中国人と日本人の場合、たとえ二人とも日本にいる場合でも、先に中国において婚姻を成立させる必要があります。
中国での婚姻が成立していない場合、日本では結婚していても、中国では、結婚していないことになります。
こんなおかしなことが起こるのも、国によって結婚に対する法律が違うためです。
結婚は宗教の影響も受けていますから、結婚という制度自体もいろいろと変化してきてるはずです。
日本では結婚するとその二人だけの戸籍が新たに作られます。
この戸籍とは簡単にいうならば"二人だけの新しい家をつくる"という考え方からできています。
ですから妻が夫の戸籍に"入籍する" わけではありません。
婿養子と言われる場合でも男性が女性の家に入るわけではありません。
ただ新しい"家"の姓が女性の姓になるだけです。
戸籍上の人のやりとりはありません。
結婚して女性が実家の戸籍を出ることになりますが、一方で男性も実家の戸籍を出るのです。
戸籍とはこういったしくみになっていますので、新しい戸籍の筆頭者が女性であってもなんら問題ありません。
私の知人などは収入が多い妻を筆頭者にしています。
それでもなにか問題があるという話は聞いたことがありません。
婚姻届を書くのは、結婚の制度そのものについて考える良い機会にもなります。